ブリーダーの対面販売は絶対必要?
気になるブリーダーの場所が、遠方にあります。
どうしても現地に行かなければならないですか?
はい、必ず行かなければなりません!
日本が誇る法律 対面販売
動物愛護管理法では、動物販売業者(ブリーダーやペットショップ)はお客様に対して、現物確認・対面説明を行うことが義務付けられています。動物を直接見せるとともに、生年月日や飼養のための情報18項目を対面で説明する必要があります。
つまり、ご家族の目でしっかり確認してお迎えしてくださいね。という法律です。
かつ、現物を確認する場所はどこでもいいという訳ではありません。
第一種動物取扱業者が登録してある事業所で行うことが義務付けられています。
海外では、ペットショップでの生体販売が少なくなり、ブリーダーからの販売が一般的になってきました。
しかし、日本のように、対面での販売が義務付けられている国は確認できていません。
オンラインでの通信購入が可能となっています。
つまり、現物を確認しないことで起こるトラブルがあるわけですね。
ペット後進国と言われていますが、日本の法律の良さもあります。
家族になる子をしっかり自分の目で見て確認し、お迎えしましょう。
ブリーダーに会う時に、絶対にやっちゃいけないこと
それは、はしごすること。はしごってなに?
と思った方、是非下のリンク先から、大切な命を守りましょう。
ワンちゃん編
ブリーダーに会う時に、
絶対にやっちゃいけないこと【ネコちゃん編】
対面説明18項目
- 品種などの名称
- 性成熟時の標準体重、標準体長など体の大きさについて
- 平均寿命など飼養期間について
- 飼養や保管に適した飼養施設の構造・規模
- 適切な給餌・給水方法
- 適切な運動・休養方法
- 主な人と動物の共通感染症、その動物がかかるおそれの高い疾病やその予防方法
- 不妊去勢措置の方法とその費用(ほ乳類のみ)
- (8)のほかみだりな繁殖を制限するための措置
- 遺棄の禁止、そのほかその動物に関連する法規制の内容
- 性別の判定結果
- 生年月日
- 不妊去勢措置の実施状況(ほ乳類のみ)
- 繁殖者の氏名や名称、および、登録番号や所在地
- 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合のみ)
- 病歴、ワクチンの接種状況など
- その動物の親や同腹子における遺伝性疾患の発生状況(ほ乳類のみ、関係者からの聴取りでも知ることが困難であるものを除く)
- (1)から(17)のほか、その動物の適正な飼養や保管に必要な事項