動物取扱業 販売者の対面説明内容をもっと分かりやすく、丁寧に!【ブリーダー向け】
販売業者が対面で説明しなければならない項目って多いですよね。
そうなんです。ワクチン接種や感染症について、どれもとっても大切なことなんですけど、
全部丁寧には説明するとかなりの時間が必要です。
第一種動物取扱業者の説明の一部を動画で説明
第一種動物取扱業者の販売業者は、動物を販売する際に、ご家族様にに品種や平均寿命を含む18項目の説明義務があります。
しかし、この18項目は大枠です。細かく見ると、説明しなけれならないことはかなり多いです。
そのため、要所要所で説明している販売業者も少なくなりません。
これらの課題を解決するために、解説動画をまとめました。
犬猫の販売業者の方、ぜひ対面説明と合わせてご活用ください。
ドッグブリーダーの方へ
キャットブリーダーの方へ
動物愛護法の規定
動物愛護法には販売業者に対して次の規定があります。
動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、事業所において、その動物の現状を直接見せる(現物確認)と共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明)することが必要となります。(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。)
なお、第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、従来どおり、その動物の特徴等について説明をすることで売買が可能です。 環境相
対面説明が必要な18項目
環境省令で定められている説明事項を、犬猫で例えると以下になります。
- 品種等の名称
・・・例)チワワ、アメリカンショートヘア等 - 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
・・・例)1.5~3kg、体高20cm程度 - 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
・・・例)13~16年 - 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
・・・例)室内飼育、サークルを設置する目的、設置場所、大きさ 等の説明 - 適切な給餌及び給水の方法
・・・例)食事の種類(ふやかし・カリカリ)、回数、水の飲ませ方、設置場所 - 適切な運動及び休養の方法
・・・例) - 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
・・・例)共通感染症の狂犬病は、発症している動物に咬まれることで哺乳類の全てが感染し、発症する可能性がある。犬への狂犬病ワクチン接種は飼い主の義務になっている。 - 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
・・・例)動物病院で男の子の去勢手術(精巣の摘出)、女の子の不妊手術(卵巣の摘出)を行えます。平均3万円〜7万円程度。 - 前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
・・・例)犬の女の子は年に通常2回、猫の女の子、特に家庭猫の場合、年に複数回発情がみられる。不妊去勢手術は、不意の交配を防ぐことができる。 - 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
・・・例)飼い主には、終生飼養をする責任があります。 - 性別の判定結果
・・・例)男の子 - 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
・・・例)2024年10月2日生まれ - 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
・・・例)不妊手術 未 - 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
・・・第一種動物取扱業登録書を見える場所に飾る。 - 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
- 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
・・・例)口唇口蓋裂 手術歴あり2024年8月5日、混合ワクチン5種 2024年11月1日接種1回目接種、抗生物質の種類等 - 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
・・・例)進行性網膜萎縮症PRA 父親発症あり、股関節形成不全症 父親発症あり - 前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
・・・例)散歩や運動の必要性と頻度、清潔な飼育スペースの確保と掃除の頻度、ストレス管理のための環境調整方法、安心できる隠れ場所の提供 など
環境相より
説明動画 ご利用の流れ
これらの説明は、動物販売業者が対面で説明しなけれななりません。その説明の補助として、下記の動画説明をご利用ください。【2024年11月オープン】
- ご見学が決まったら
- 「・・・」のURLを送り、ワクチンや人獣共通感染症等について予習をしてもらいましょう。
- ご見学日&お引渡し
- 下記のチェックリスト表やお手持ちの書類と合わせて、再度お引渡しをする品種に合わせてご説明ください。
- お引渡し後も
- 1度説明を聞いただけでは、ご家族様が理解できないこともあるでしょう。しかし、動画は何度でもみることができるので、知識が定着します。
そもそも現物確認・対面説明とは
動物愛護管理法により、第一種動物取扱業者(ペットショップやブリーダー等)が動物を販売する時、ご家族に対して、動物を直接見せるとともに、生年月日や飼養のための情報18項目を対面で説明する必要があります。
これらは2019年の法改正により、第一種動物取扱業者が登録している事業所で行うことが義務付けられています。ご家族様は、必ず登録された事業所まで必ず訪問しなければならないということですね。
オンラインでの通信購入が可能な各国とは違い、登録されている住所で動物を直接見ないと購入できない日本。
この法律は、日本が誇る法律のひとつでもあります。